特殊景品
特殊景品(主にライターの火打石やコイン入りのカードなど)と交換した後、店外(一部では店内に設置される例もある)の各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた景品交換所で現金と替えることができ、パチンコはギャンブル的な要素を持っている[5]。しかしパチンコは風適法第二十三条一、二で、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」、「客に提供した賞品を買い取ること」が禁じられている為、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。その為、パチンコ業界はパチンコがギャンブルでは無いという建前で三店方式と呼ばれる方法を採っている。
- ホールは客の出玉を特殊景品と交換する。
- 客は特殊景品を景品交換所(替場)に持っていき、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る。
- 景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す。
つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件[6]が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めない[7]など、様々な疑義が提示されてはいるものの、警察[8]および検察が、未だ、パチンコを賭博罪として起訴した例が無く、裁判所によって、パチンコ、及び三店方式が刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。
なお、特殊景品においても建前上は「等価交換」であり、表向きは、景品交換所の買取差益分目減りすることになっている。愛知県など一部地域では、200円の特殊景品に「320円」の値札が付いているなどして建前を守っている。
2007年には、東京都において使用されている特殊景品である金地金の価格上昇のため、出玉を交換した結果として得られる特殊景品を景品交換所に持ち込むよりも通常の貴金属店に持ち込んだほうが価格が高くなるという逆転現象が起きたため(このため一部では「単純に現金を玉(メダル)に交換して景品を受け取り売却するだけで儲かる」とも噂された)、急遽金地金景品の流通価格が値上げされた[9]。しかしこの際に取られた対応は、旧価格で交換された景品の交換所への持込を防ぐために「値上げ後の対象景品にシールを貼る」だけというものであり、今後金価格がさらに上昇した場合には同様の問題が再燃する可能性が高い。また「シールの貼付により自動払い出し機に不具合が出る」「一部の問屋が金地金景品を抱え込み、それ以外の問屋の営業に支障が出ている」などの問題も報告されており[10]、システムの運営が懸念されている。